top of page

新型コロナウイルス対策特設ページ

給付金・補助金・助成金・支援金受給に関連した詐欺行為や
無資格の者による違法な申請書作成が急増しています
ご注意ください!

令和3年4月1日更新​

令和3年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)(厚生労働省より)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf

 

厚生労働省より令和3年度の助成金の案内が正式に発表になりました

 

「雇用関係助成金」

「労働条件等関係助成金」

と大きくわかれ、その中で目的・条件によってさらに細かく分かれています

 

簡略版となっていても、これだけで20ページ以上…

この全てを解説するには、あまりにも長くなってしまうので、

気になる方が多いキャリアアップ助成金について、ざっとお知らせします

 

 

 キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります(厚生労働省より)

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/000822190.pdf

 

●正社員化コース

「有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合に助成」

となっていて、読んで字のごとくですが、令和2年度よりも条件が緩やかになったところもあり、今年度さらに注目される助成金です

 

●選択的適用拡大導入時処遇改善コース

2022年10月と2024年10月に実施される、社会保険の適用拡大に伴う措置において、

助成額は大きくないですが、来年10月には社保適用になってしまう、101人以上の事業所では取り入れても良いかと思います

 

●短時間労働者労働時間延長コース

今まで社保適用にならない有期雇用の短時間労働者が、今よりも週所定労働時間を長くし、

社保適用になった場合に助成される助成金です

 

 

 

ざっと過ぎるかもしれませんが、何卒ご容赦ください

 

助成金が設定されている内容については、良かれ悪かれ、国の思惑が必ずあります

・若年層の人口減少による人手不足を補いたい

・日本の経済下降を食い止めたい

・年金制度の枯渇が見え隠れするので、社保適用者を増やしたい

こういう内容になるでしょうか

 

助成金の額だけに目が眩まないように、事業所の今後のあり方を見定めて

利用していただきたいと思います

 

念のためお断りしておきますが

弊社は不正受給に関するお手伝いや助言は一切いたしません

 

 

 

前年度はコロナの影響で、すごく身近になった助成金や給付金

 

昨年の6月頃に、一部の方に配布していた弊社作成の助成金ガイドブックですが

今年は多くの方にお届けしたいと考えております

 

それと【eN通】の動画版も準備中です

 

顧問先様に限定した助成金の解説動画の配信や、

オンラインもしくはリアルでのセミナーも行っていく予定です

 

今後もお役に立てる情報提供を進めていきますので

どうぞよろしくお願いいたします

 

勉強熱心な方のために詳細版のURLを記しておきます

※全356ページ!

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf

令和3年1月4日更新

1:ふるさと納税 返礼品 一時所得に
年末かけこみでふるさと納税をした、という方も多いかと思います

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
ネット記事とかでも多く出てましたが、ちゃんと国税庁からも質疑応答事例として情報配信されているので、URLを記しておきます

普通に考えれば、50万円を超える返礼品というのも無いと思いますので、慌てる必要は無いと思いますが…

公営ギャンブルの払戻金や、生命保険の保険金なども該当するケースなど、それと返礼品を足して50万円いくか否かで考えなければなりません

ふるさと納税による減税を目的としたはずが、実質あまり変わらない…
なんてことが無いよう確定申告の際はご注意ください


2:個人の確定申告 青色申告控除 65万にするには
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0019009-126.pdf
個人で青色申告をされている方へのお知らせになります

電子申告すれば青色申告控除は65万円ですが
電子申告でないと55万円になり、10万円分控除額が下がります

所得税率が5%の方でも、所得税額が5,000円増えるんで、結構痛いですね
住民税や国保税などを考えれば、それ以上に…


3:子の看護休暇 介護休暇 時間単位取得の義務化
令和3年1月1日施行です

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf
やっと労務関係のお話しです
もともと、子の看護休暇・介護休暇の制度を導入さえしていない企業が多いと思われます
制度自体が浸透していないし、利用したくても利用する機会が少ないとも思えます
制度の内容は説明すると長くなるので省略しますが
規定としては「義務」になります

よって、就業規則には記さなければならないのですが、記載が無くても決められた法律は当たり前のように優先されます
監督署から是正を受ける前に、気付いたら記載をするようお願いいたします

また、育児・介護休業法には罰則規定もありますし、時間単位での取得を労働者が求めた場合、基本的には拒めません

拒んだら法律違反です

しかし、なかなか利用されないと思われる理由に
「有給でも無給でも良い」
というところがあると感じています
トラブルにならないように、労使協定や就業規則できちんと記しておきましょう

労働者が「子の看護休暇を1時間取りたい」と言ってきて、
事業主が「子の看護休暇は無給だから、1時間分の給料減るよ」と返して来たら、
年次有給休暇を半日か1日で使おうかなってなると思うんですよね

しかも今回の改正では、中抜けの場合は認めなくて良くて、始業もしくは終業に絡むことを前提にしています

よほど普及させたいのか、両立支援等助成金という助成金制度もしっかり備えてありますが、この助成金のために制度を整えて、ずっと運用していけるのか…
このご時世ではちょっと難しいかなと

※介護休暇と介護休業は別の制度なのでご注意ください


4:その他
産業雇用安定助成金(仮称)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000712906.pdf
コロナの影響で事業縮小となり、他の事業所へ出向させた場合、出向元も出向先も助成するよっていう制度です

他業種でも仲の良い事業主がいるような方は、検討してみても良いかもしれません

とある航空会社のCAが巫女さんやるものが、これに該当するのかは確認していませんが、ちょっと違うんでしょうか

雇調金の出向タイプがあまり使われないので、使いやすくという考えだと思っていますが、未だ決まっていないことが多すぎるので、きちんと決まったら追ってご連絡いたします

他に、厚生労働省関係の書類がハンコ無しになったとか、小ネタはあるのですが、長くなってしまったので、今日はこのくらいにしておきます

​令和2年12月25日更新

1:年末年始休業日のご連絡

仕事納め 令和2年12月28日午後5時まで

年末年始休業 令和2年12月29日から令和3年1月4日まで

仕事始め 令和3年1月5日から営業再開

となります

※メールやチャットワークでのご連絡は、休業中も対応いたします

 

 

2:感染症対策営業時間短縮要請協力金

群馬県内 対象市町村における飲食店などへ、時短要請に従った場合支払われる協力金です

https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00001.html

以前も行われたものと申請書類はほぼ同じなので、時短をしている旨の張り紙の写メなどは、きちんと撮っておくよう気を付けたいところです

 

また桐生市ではテイクアウト用の容器購入に関する補助金もあります

http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/kankyo/gomi/1017744.html

他の市町村でも似たような取り組みがあるようです

 

是非、各自治体のHPをチェックするようにお願いいたします

※業界毎に、内容を記載されたチラシを配布されている所もあるようです

 

 

3:日本政策金融公庫のコロナ対応融資の条件緩和

https://www.jfc.go.jp/

12月下旬より以下の通り変更になります

(今まで)
・直近1ヶ月の売上高と昨年or一昨年の同月売上高比較

 

(これから)
・上記に加えて、直近6ヶ月平均の売上高比較でも可能

 

 

4:固定資産税・都市計画税の減免https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

以前にもお伝えしましたが、今年の2月から10月の収入にて、任意の3か月間が前年よりも減少した場合、割合に応じて、来年5月から納付する固定資産税について、減免が行われる処置です

申請期間が短く、年に一度しか集計を行わない事業主の方は、前倒しで10月までの収入の集計を早めに行い、減少額などを検討されることをお勧めいたします

 

 

5:中小企業等事業再構築促進事業

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2020/201221yosan.pdf

第三次補正予算にて、今年いろいろと話題・問題となった持続化給付金の、後継と言われているものです

「思い切った事業再構築」というのが、何とも…と言うところですが、今後具体的な対応が判明次第、追って情報発信していきたいと考えております

 

 

6:厚生労働省の資料

第三次補正予算にて、ある程度ですが概要を見ることが出来る資料です

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20hosei/03index.html

こちらも具体的なものは今後正式に決まるので、次年度予算も念頭におきながら、今後も情報発信してまいります

令和2年12月8日更新

 

小学校休業等対応助成金について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

1:提出期限について

2月27日から9月30日分の申請については、

12月28日が申請期限となります

※消印有効では無いとのことですので、ご注意ください

 

10月1日から12月31日までの分については、

令和3年3月31日までが申請期限です

 

 

2:延長について

令和3年2月28日まで、この制度の延長が予定されています

令和3年1月1日から2月28日までの申請期限は未定です

判明次第追ってご連絡いたします

 

 

3:適用要件について

以前、緊急事態宣言が出された際、小学校等が休校措置を行った場合に、

児童等が通学出来ないため、保護者が職場に通えないなど、勤務が出来ない状況において

保護者である従業員に通常の年次有給休暇とは別の有給休暇を与え、その分の賃金を助成する目的でした

 

その内容は変わっていないのですが、最近の新型コロナ感染者や濃厚接触者が増えたことにより

学校が休校とはならずとも、児童が感染もしくは、濃厚接触者となり、

保護者が出勤出来ない状況である場合において、

学校長の証明などを添付することで、この制度が利用出来るとのことです

 

本日、厚生労働省への質問にて確認した次第です

 

事業所にてこのような状況になった従業員の方がいましたら、

積極的にこの制度を利用されることをお勧めします

 

通常の年次有給休暇を与えるだけだと、事業所のキャッシュアウトになるだけですが

その分を国から助成を受けることが出来ます

 

なお、私は確認をしただけで、このケースによる実務上の申請を行ってはいないので、適用しようとする場合には、再度ご確認をお願いいたします

 

※小学校休業等対応助成金は、

雇用調整助成金や、緊急雇用安定助成金とは違い、人数の規模要件は関係ありません

一人でも該当者がいれば受けられる助成制度です

令和2年12月5日更新

1:雇用調整助成金等の延長

https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou210228_00003.html

12月末までとなっていた雇用調整助成金等のコロナ特例が、

令和3年2月末まで延長することになりました

 

既に助成金を受けた事業所だけでなく、これから休業を視野に入れている事業所様も再度ご確認いただきたいと思います

 

なお、このURLの文面を見る限り、来年2月までは現状(上限15,000円など)で助成するようですが、

その後は元に戻る(上限の減少や、提出書類の増加など)可能性もあると考えられます

 

また、あまり使われていない小学校休業等対応助成金・支援金についても

同様に令和3年2月末まで延長です

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15079.html

※小学校〜はあまり利用されていないようですが、休校処置を行う学校は多くないようなので、利用は進まないかもしれませんね

 

 

2:固定資産税 減免について

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/201130zeisei_manual.pdf

中小企業庁からの文面になりますが、実際は事業所の資産がある各自治体より

ご確認ください

検索例:「桐生市 固定資産税 減免」

こちらは判定のフロー図です(前橋市のHPより参照 ページタイトルがなんだか変ですけど)

https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/16/flowchart.pdf

 

前提①

従業員1,000人以下の個人事業

資本金1億円以下の法人など

大企業資本に関する事業所は対象外になるのでご注意ください

 

前提②

今年の2月から10月の任意の連続3月の収入が前年同月と比べて30%以上減少

※30%〜50%未満の場合と、50%以上の場合で減免割合が変わります

 

前提③

事業用家屋や償却資産を所有

※土地は対象外

 

上記を満たし、認定経営革新等支援機関等に確認依頼を出して、各自治体に所定の書類を提出するということになります

提出期限は令和3年2月1日まで

※弊社母体のeN税理士法人は認定経営革新等支援機関等です

 

個人事業などで、年に一度しか会計処理を会計事務所に依頼していない場合など、確認が遅れてしまうことで、特例を受けられない可能性があります

10月までの処理は早めに行い、特例の対象か否か、きちんと確認してもらう方が良いですね

 

 

3:その他

マネーポストの記事から引用しますが

https://www.moneypost.jp/731187

年度内に手続きすべき事項が他にもあります

該当するものがあるかも…

という方は、早めの手続きをお勧めします

令和2年9月17日更新​

1:厚生年金保険料 上限の変更
今まで605,000円以上の方は31級で、それ以上の給料額でも厚生年金保険料は変わらなかったのですが、635,000円以上で1つ上の32級となります
保険料が上がるので、ご注意ください
他の等級については変更無しです

※7月10日までに提出された算定による通知には31級で記されているケースが多いようです

法律上では、翌月徴収(控除)なのですが、多くの事業所で当月徴収としています

よって9月支給給与から改正後の額で徴収する必要があります
(翌月徴収ならば、適用は10月支給給与からです)


2:最低賃金の改正
答申状況

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf

群馬県地域別最低賃金が改正されました(令和2年10月3日から適用)https://www.pref.gunma.jp/06/g2210045.html

上がらないかもと噂されていた最低賃金ですが、一部都道府県を除いて1円から3円増の改正となりました
群馬県は835円 → 837円 の2円増です

適用は10月3日からです
時給835円の方がいる事業所の皆様、お気を付けください


3:監督署の調査について
労働基準監督署の調査が増えています
(臨検の件数も増えているようです)
実際には労働者が退職後に監督署に駆け込むケースが多いです
しかし最近では在職中でも監督署に行くケースが見受けられるようになりました

労働者個々の申告によるものは、その問題に対応すれば早期に是正報告に結びつくのですが…

労働時間の問題を申告され、他の従業員についても要確認となった際、さらに手間を掛けて確認及び報告書類を揃える必要があります

そして是正報告をする前に、
「群馬働き方改革推進支援センター」
に相談し、アドバイスを受けた上で、是正報告をする方法もあるということで、
監督官からチラシを渡されます
チラシのURLです

http://gunma-sharoushi.com/consultation/pdf/00009.pdf

対応についてお困りでしたら、是非ご相談ください


4:その他
雇用調整助成金の延期が延期されています

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000662501.pdf
6月までの休業に対して支払われた休業手当について、助成申請が9月末日までという知らせです
しかし7月以降は賃金締め日から2か月以内が申請期限なので、実質7月分も9月が申請期限です
ご注意ください

令和2年9月1日更新

※過去の情報は古くなったものが多いので、削除いたしました


1:雇用調整助成金 申請期限延長
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 
昨日(8月31日)までとなっていた、4~6月の申請期限は、9月30日までに延長されました
また、コロナ関連の特例措置(書類の軽減など)も9月30日を含む期間までの延長となりました

また8月28日に厚生労働省より、再延長の決定があり、12月31日までとなるとのことです
※厚生労働省HPでは情報更新されていません(9月1日午前9時現在)

本来該当するのに、手続きを済ませていない事業所の方は、あと1ヶ月ありますので、しっかりと手続きを進めていただきたいと思います


2:群馬県 雇用調整助成金手続支援事業
https://www.pref.gunma.jp/06/g22g_00165.html 
以前にもお伝えしていた、社労士による支援事業が正式に群馬県HPにアップされています
未だご利用ではない方、これからの利用をお考えの方
1回あたり2時間以内 合計5回まで、無料で利用可能なので、是非ご利用ください


3:桐生市 新しい生活様式導入支援補助金
http://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/1016982/1017358/index.html  
地元 桐生市での独自の補助金制度になるので、他の自治体は各自の制度があります
下記をご参照ください

群馬県 https://www.pref.gunma.jp/02/d29g_00243.html
伊勢崎市 https://www.city.isesaki.lg.jp/kurashi/10053.html
前橋市 https://www.city.maebashi.gunma.jp/taisetsu/23241.html
太田市 https://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0020-006kikaku-kouhou/COVID-19_link.html
館林市 https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/docs/2020060100029/
邑楽町 https://www.town.ora.gunma.jp/s006/060/100/taisaku-shien.html
東京都 https://www.tokyo-kosha.or.jp/corona/detail/detail_002.html


4:その他 補助事業等まとめサイトの紹介
厚生労働省 生活を支えるための支援のご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf  

国税庁 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm  

経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連
https://www.meti.go.jp/covid-19/  

bottom of page